非常勤裁判官とは何ですか?※完成

非常勤裁判官とは、弁護士としての身分をもったまま週一日裁判所に登庁して
民事調停又は家事調停に関し、裁判官と同等の権限をもって調停手続を主宰する者
をいいます。
正式には民事調停官(民事調停法第23条の2)、家事調停官(家事事件手続
法第250条)といいますが、これら二つをあわせて「非常勤裁判官」という通称
で呼んでいます。
(非常勤裁判官に対しフルタイムの裁判官を「常勤裁判官」と呼んでいます。)

非常勤裁判官の任期は2年間。
当事務所の代表弁護士 吉森智広は2期・4年間に渡って非常勤裁判官を務めました。

非常勤裁判官とはどんな仕事をするのですか?

非常勤裁判官は調停手続を主宰し、調停の成立に努めます。
非常勤裁判官には民事調停事件又は家事調停事件を担当する裁判官と同等の権
限が与えられており、多種多様な調停事件を担当します。
弁護士としての知識・経験を生かすことができるような事件、
すなわち複雑で法的な問題点が多い事件を中心に担当することとなります。

非常勤裁判官の経験がある弁護士は多いのですか?

非常勤裁判官の経験がある弁護士は、決して多くはありません。
非常勤裁判官は通常の弁護士業務をしながら、
毎週1日、朝から夕方まで裁判官として過ごさなければならないため、
かなり大変です。

非常勤裁判官の経験があるメリットは?

当事務所の代表弁護士 吉森智広は4年間に渡って非常勤裁判官を務めました。
最初の2年間は離婚事件を担当、その後の2年間は相続事件を担当。
この期間の裁判官としての貴重な経験があることで、
裁判の際にどんな書面を作ると主張が通りやすいのか、
裁判官目線での論理構成と文章の作成ができるのが当事務所の強みです。