■吉森法律事務所 弁護士費用
※1:費用にはすべて消費税(10%)を含んでいます。
※2:郵便料金、役所の手数料、裁判所に納める収入印紙・郵便切手、交通費等は実費でご負担いただき、受任時にお預かりする実費予納金から賄って事件終了後に清算いたします。
※3:現金、または銀行振込でお支払いください。
■相談料
30分あたり5,500円
※事前に事件に関する書類(契約書等)を検討する場合には、追加費用をいただきます。
■遺産分割事件
調査費用(戸籍収集、相続関係図作成、財産目録作成含む)
110,000円~
・相続人の人数と相続財産の多寡によります。ご相談により見積りいたします。
・調査後、交渉を依頼される場合には、着手金の内金として扱います。
遺産分割協議書作成 手数料
110,000円
遺産分割交渉 着手金
①協議・調停段階から受任する場合
330,000円
(審判移行時に、追加着手金165,000円)
②審判段階から受任する場合
495,000円
遺産分割交渉 報酬金(以下の額に消費税を加算します。)
⑴と⑵の合計額(ただし、⑴の倍額を下限とします。)
⑴事件終了時までの着手金と同額
⑵経済的利益(※)の価額の10%
※「経済的利益」とは、
・財産を取得した場合にはその取得額
・相手方の要求額を減少させた場合にはその減少額
を指します。
■遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)事件
調査費用(戸籍収集、相続関係図作成、財産目録作成含む)
110,000円
・相続人の人数と相続財産の多寡によります。ご相談により見積りいたします。
・調査後、交渉を依頼される場合には、着手金の内金として扱います。
遺留分協議書作成 手数料
110,000円
遺留分侵害額請求交渉 着手金
①協議・調停段階から受任する場合
330,000円
(訴訟提起時に、追加着手金165,000円)
②訴訟提起段階から受任する場合
495,000円
遺留分侵害額請求交渉 報酬金(以下の額に消費税を加算します。)
⑴と⑵の合計額(ただし、⑴の倍額を下限とする)
⑴事件終了時までの着手金と同額
⑵経済的利益(※)の価額の10%
※「経済的利益」とは、
・財産を取得した場合にはその取得額
・相手方の要求額を減少させた場合にはその減少額
を指します。
■遺言書作成
調査費用(戸籍収集、相続関係図作成、財産目録作成含む)
55,000円~
・相続人の人数と相続財産の多寡によります。ご相談により見積りいたします。
・調査後に遺言書の作成を依頼される場合には着手金の内金として扱います。
遺言書作成 手数料
・自筆証書遺言 110,000円~
・公正証書遺言 165,000円~
(公証役場手数料は別途ご負担ください)
■遺言執行
遺言執行手数料
<遺産の価額> | <遺言執行手数料> |
---|---|
300万円以下の場合 | 22万円 |
300万円を超え、1,000万円以下の場合 | 33万円 |
1,000万円を超え、2,000万円以下の場合 | 44万円 |
2,000万円を超え、3,000万円以下の場合 | 55万円 |
3,000万円を超える場合 | 遺産の価額の2%+消費税 |
■特別寄与料請求事件
遺産分割事件に準じます。
■離婚(夫婦関係調整)・離縁事件
着手金
①協議・調停段階から受任する場合
330,000円
(訴訟提起時に追加着手金165,000円)
②訴訟提起段階から受任する場合
495,000円
※1:親権に争いがある場合は、最初に110,000円が加算されます。
※2:複数の事件を受任する場合には、それぞれに着手金が発生します。
ただし手続きが調停段階にあり、各事件が同じ裁判体で同時に進行している場合には、
着手金の算定上は合わせて1件と扱います。
報酬金(以下の額に消費税を加算します。)
⑴と⑵の合計額(ただし、⑴の倍額を下限とします。)
⑴事件終了時までの着手金と同額
⑵経済的利益(※)の価額の10%
※1:「経済的利益」とは、
・財産を取得した場合にはその取得額
・相手方の要求額を減少させた場合にはその減少額
を指します。
※2:有責配偶者からの離婚請求が認められた場合は220,000円が加算されます。
※3:養育費については、最大2年分を⑵の算定の基礎とします。
■離婚(婚姻費用分担請求、財産分与請求、養育費請求、面会交流等)事件
着手金
①協議・調停段階から受任する場合
330,000円
(審判移行時に追加着手金165,000円)
②審判段階から受任する場合
495,000円
※1:面会交流に争いがある場合は、最初に110,000円が加算されます。
※2:複数の事件を受任する場合には、それぞれに着手金が発生します。
ただし手続きが調停段階にあり、各事件が同じ裁判体で同時に進行している場合には、
着手金の算定上は合わせて1件と扱います。
報酬金(以下の額に消費税を加算します。)
⑴と⑵の合計額(ただし、⑴の倍額を下限とします。)
⑴事件終了時までの着手金と同額
⑵経済的利益(※)の価額の10%
※1:「経済的利益」とは、
・財産を取得した場合にはその取得額
・相手方の要求額を減少させた場合にはその減少額
を指します。
※2:婚姻費用については、現に支払われた額(最大2年分)を⑵の算定の基礎とします。
※3:養育費については、最大2年分を⑵の算定の基礎とします。
■監護者の指定、子の引渡し事件
着手金
①審判申立(保全なし) 440,000円
②審判申立(保全あり) 550,000円
報酬金(以下の額に消費税を加算します。)
事件終了時までの着手金の倍額
■不貞相手に対する慰謝料請求事件
着手金
①請求する側
220,000円
②請求される側
下記<その他の事件>に準じます。
報酬金(以下の額に消費税を加算します。)
⑴と⑵の合計額
⑴事件終了時までの着手金と同額
⑵経済的利益(※)の価額の10%
※「経済的利益」とは、
・財産を取得した場合にはその取得額
・相手方の要求額を減少させた場合にはその減少額
を指します。
■上級審
⑴離婚判決に対する
①控訴 330,000円
②上告、上告受理申立て +165,000円
⑵家事審判に対する
①即時抗告 330,000円
②特別抗告、許可抗告 +165,000円
⑶人身保護請求事件の不服申立て 330,000円
⑷慰謝料請求事件の判決に対する
①控訴 330,000円
②上告、上告受理申立て +165,000円
※原審、原審判から引き続き受任する場合の各①は165,000円。
■その他の事件
着手金
【経済的利益(※)の額】 | 【着手金】 (以下の額に消費税を加算します) |
---|---|
300万円以下の場合 | 8%(ただし下限を10万円とします) |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
※「経済的利益」とは、
・請求する場合にはその請求額
・請求される場合にはその請求された額
を指します。
報酬金
【経済的利益(※)の額】 | 【報酬金】 (以下の額に消費税を加算します) |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
※「経済的利益」とは、
・財産を取得した場合にはその取得額
・相手方の要求額を減少させた場合にはその減少額
を指します。